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遺言書の保管とは
遺言は通常書面で遺すことになっていますが、自分の遺言を実現しようとしても自分はそこに生きていませんので、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
宝さがしみたいになかなか見つからないようなところに保管するとせっかく作成した遺言書が発見してもらえず、何もなかったことになってしまいます。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。 そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。
公正証書遺言の場合
- 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています
- 従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です
- 遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません
- 遺言執行者を定めた場合は、執行者に謄本を保管してもらうことが可能です
司法書士に頼む場合
- 遺言書作成の際に説明を受けた司法書士に保管を頼むという方法があります
- 司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています
- 従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です
- 亡くなったことを自動的に司法書士が知ることはありませんのでそのまま何もなかったものとなることや司法書士の廃業といったデメリットがあります
第三者に頼む場合
- 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります
- しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください
遺言書保管制度といった新しい制度も選択可能です 自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管する新制度で、2020年7月10日より開始されました。
遺言書保管制度のメリット・デメリット
遺言書保管制度のメリット
- 遺言書の紛失、改ざんなどを防ぐことができます
- 家庭裁判所での検認の手続きが不要です
- 法務局で保管されるので安心感があります
- 遺言書保管官による自筆証書遺言の方式について外形的な確認があります
- 以下の場合、遺言書が保管してあることが通知されるので、遺言書の存在に誰も気が付かないという可能性が低いです
- 遺言者が希望し、通知する1名を指定した場合で、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認したとき、遺言者が指定した1名へ通知されます
- 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、閲覧をした場合、その他すべての相続人等へ通知されます
遺言書保管制度のデメリット
- 遺言書保管官の確認は、遺言書の外形的な部分についての確認であり、内容についての審査等は一切されません。また、遺言書保管官は、遺言書の内容についての相談にも一切応じることがないので、書き方や文言、要件を満たさず無効になってしまうおそれがあります
- 法務局へ出向かなければなりません
- 写真付きの公的書類が必要になります
- 健康保険証では制度の利用は出来ません
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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