相続人が認知症の場合の相続手続き
相続人の中に、認知症等の意思能力のない方がいた場合、そのままでは相続手続を行うことはできません。
それは、認知症等の意思能力のない方は、遺産分割においても正しい判断ができないためです。
そうした相続人が署名捺印し作成した遺産分割協議書は、法律的には無効なものとして扱われるため、きちんと法律に手順を踏むことが必要になります。
※当事務所は、司法書士の事務所であり、業務範囲は、司法書士法3条、29条1項1号に定める業務となります。 税金は税理士、紛争は弁護士等、資格により業務が異なるため、必要により、他資格者をご紹介します。
認知症等の相続人がいる場合の相続手続きの進め方
意思能力のない相続人が要る場合、相続人全員が遺産分割協議に同意することができませんので、相続手続を行うことができません。
このような場合には、意思能力のない相続人に代わり遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を成年後見人といいます。
つまり、認知症等の意思能力のない方が相続人にいる場合は、その方の代理人として成年後見人を置いてから、その成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。成年後見人を置くには、管轄の家庭裁判所に成年後見開始申立を行います。成年後見人が選任されるには、鑑定が必要な場合もあり、数か月を要することもありますので、相続手続きをスムーズに行いたい場合は、早めに専門家へご相談ください。
※認知症等の方の意思能力の程度により、成年後見人、保佐人、補助人など、代理人の種類が変わることがあります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかります。相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
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