相談内容 |
|
---|---|
ご相談者様の状況 | 相談にいらっしゃった熊本市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。 相続人として、長男と長女の2名がなる予定とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。 |
当事務所からのご提案 | 相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。 また既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。 |
結果 | 無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書を残すことができました。 |
- 担当した司法書士が解説
- 相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。
是非、お気軽にご相談ください。
- ※相続に関するすべての手続き、遺産分割協議、相続登記、相続税対策、生前贈与、相続放棄、家族信託、成年後見などについて、ご不明な点やご検討の際は、お気軽にご相談ください。
- ※熊本の相続相談窓口は、熊本県全域で相続・遺言の手続きサポートを行っている司法書士法人リーガルシップが運営しているホームページです。